介護保険対応リフォーム工事について
① 要介護度が、初めて住宅改修に着工した日より3段階以上上がった場合、再度20万円まで支給可能となります(3段階リセットの例外)。ただし、1人の被保険者について1回限りの適用となります。
②転居した場合には、転居後の住宅について新たに20万円まで支給可能となります(転居リセットの例外) 。
また、上記1の3段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用されます(転居リセットの例外が優先) つまり、転居前に支給を受けていても、転居後は再度20万円までの支給が可能となり、その後は転居後の住宅で初めて住宅改修を行った日の要介護度を基準にしていきます。
ただし、1度転居したあと転居前の住宅に再び転居した場合には、転居前住宅における支給状況に戻ります。したがって、3段階リセットの例外で基準となる要介護度も過去のものが適用されます。
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